水位周知下水道制度


水位周知下水道制度
「水防計画」において「水位周知下水道」として規定された下水道については、水位の観測および通知が義務づけれらるものとなりました。また、「下水道浸水被害軽減総合計画」を策定する際に、水位観測計画の策定を行うとともに、必要により地域防災計画と調整を図ることが「下水道浸水被害軽減総合計画策定マニュアル(平成28年4月)」に示されています。  

水位周知下水道の指定

都道府県知事または市町村長は、「水防計画」の策定において、内水による被害が想定される地域の人口および資産の集積や、経済活動の状況等から相当な被害が予想される下水道を、「内水により相当な損害を生ずるおそれがあるもの」として総合的に判断して「水位周知下水道」に指定できる。例えば、氾濫水が地下街等に一気に流入し、人的被害が発生するおそれがある地下街等が発達している区域に存する下水道が想定される。

水位周知下水道」や「内水浸水想定区域」の指定は、その名称を、都道府県および市町村の「水防計画」に規定することにより行うものとする。また、「内水氾濫危険水位」の設定等については、その排水施設等の水位観測所名とともに「水防計画」に規定するものとする。その他、氾濫危険情報の伝達系統や情報文例についても、「水防計画」において規定するものとする。

<参考>

「水防計画作成の手引き(都道府県版)」国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室 平成27 年7 月

「水防計画作成の手引き(水防管理団体版)」国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室 平成27 年7 月

水位周知下水道のイメージ(平常時)

 

内水氾濫危険情報の通知および周知について

「水位周知下水道」においては、住民の避難等に資する情報を的確に提供するため、内水による災害の発生を特に警戒すべき水位として「内水氾濫危険水位」を定め、水位周知下水道の水位がこれに達したときは、都道府県知事または市町村長は内水氾濫危険情報を、都道府県および市町村の水防計画で定める水防管理者および量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて一般に周知しなければならないとしている。

水位周知下水道のイメージ(発災時)

 

水防法等の一部を改正する法律の一部施行等について(H27.7.19施行) (雨水出水に係る水位情報の通知及び周知について)

水防法第13条の2(雨水出水に係る水位情報の通知及び周知)

雨水出水特別警戒水位の設定要領

 

水位周知下水道制度に係る技術資料(案)(平成28年4月)国土交通省水管理・国土保全局下水道部

下水道管きょ等における水位等観測を推進するための手引き(案)(平成29年7月)国土交通省水管理・国土保全局下水道部

資料編1.FS調査で設置した水位計一覧及び設置状況

資料編2.下水道管きょ内に設置する水位計のメーカヒアリング結果

資料編3.水位計等観測実態調査(アンケート調査)結果

資料編4.水位計設置事例

 

水防計画における下水道管理者の協力に関する事項の記載について

水防管理団体の取組をさらに実効性のあるものにするため、都道府県及び指定管理団体が定める水防計画に、下水道管理者の水防活動への協力について記載することができるものとしたものである。 下水道管理者による協力の内容としては、下水道の水位に関する情報の提供、水防訓練への下水道管理者の参加、資機材の提供等が想定される。水防計画に記載された協力事項については、下水道管理者は協力することが義務付けられることとなる。また、水防計画への記載に当たっては、都道府県知事又は指定管理団体の水防管理者があらかじめ下水道管理者に協議し、その同意を得なければならない。なお、水防計画に記載した事項以外について、下水道管理者が協力することを排除しているものではなく、下水道の管理を通じて水災の防御を図るという下水道管理者の責務はこれまでと変わるものではないことに留意されたい。

水防法等の一部を改正する法律の一部施行等について(H27.7.19施行) (水防計画における下水道管理者の協力に関する事項の記載について)

水防法第7条(都道府県の水防計画)第33条(水防計画)第2条(定義)

下水道法第23条の2(水防管理団体が行う水防への協力)

 

※雨水出水とは

「一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排水できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる出水」を「雨水出水」として定義し、水防法の目的に明記するものとした。 なお、「雨水出水」とは、一般に「内水」としていた概念を指す用語であり、降雨による出水全般を指すものではないことに留意されたい。

 
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