通常の下水道事業

通常の下水道事業

1.目的

公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築の実施により、都市の健全な 発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

2.定義

公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する事業で、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2に定めるものを対象とした事業(ただし、下水道法施行令第24条の2第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定に基づき定める件(昭和46年建設省告示第1705号)第6項第4号から第8号までに係るものを除く。)をいう。

<社会資本整備総合交付金交付要綱 付属第Ⅰ編 イ-7-(2)-①通常の下水道事業>P4 参照

3.事業該当の要件

通常の下水道事業には以下の5種類があり、雨水対策として実施できる下水道事業は、④特定公共下水道を除いた4種類となる。
① 公共下水道事業(狭義)
② 流域下水道事業
③ 都市下水路事業
④ 特定公共下水道事業
⑤ 特定環境保全公共下水道事業
これらの下水道事業は、次に掲げる交付要綱の要件をそれぞれ満たす事業をいう。

<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件 イ-7-(2)-①通常の下水道事業>P52~56 参照

※ 平成27年度の下水道法改正により、汚水処理を行わない地域においても、雨水を排除することに特化した雨水公共下水道」(下水道法第2条第3号ロを創設しました。

※ 平成19年度の下水道法改正により、終末処理場を有することなく、2以上の市町村の区域における雨水を排除する「雨水流域下水道」(下水道法第2条第4号ロを創設しました。

4.補助対象

① 公共下水道事業

交付対象事業は主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(下水道法施行令第 24 条の2)とし、補完施設には次のものを含む ものとする(ただし、下水道法以外の法令により、交付対象範囲が規定されている場合は、当該交付対象範囲とする。)。
(a) 主要な管渠に附属する、ます、取付管、マンホール、雨水吐、吐口等の施設
(b) ポンプ施設を補完するスクリーン、沈砂池等の施設
(c) 終末処理場を補完する管理棟、計量設備、ポンプ設備等の施設
(d) 終末処理場以外の処理施設(前処理場)とそれを補完する管理棟、計量設備、 ポンプ設備等の施設

② 流域下水道事業

交付対象事業は主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(下水道法施行令第 24 条の2とし、補完施設には次のものを含む ものとする(ただし、下水道法以外の法令により、交付対象範囲が規定されている場 合は、当該交付対象範囲とする。)。
(a) 管渠に附属する、ます、取付管、マンホール、雨水吐、吐口等の施設
(b) ポンプ施設を補完するスクリーン、沈砂池等の施設
(c) 終末処理場を補完する管理棟、計量設備、ポンプ設備等の施設

③ 都市下水路事業

交付対象事業は次に掲げる範囲のものとする。
(a) 内法(開水路の場合は上幅)1m 以上(下水道リノベーション推進総合事業のうち積雪対策に資する事業として実施されるものについては、内法(開水 路の場合には上幅)が 0.6m 以上)の排水渠又は内径 0.7m 以上の排水管及びこれ に附属する取付管渠、マンホール、吐口等の施設。ただし、離島振興対策事業と して実施されるものについては内径又は内法(開水路の場合には上幅)が 0.5m 以 上の管渠及びこれに附属する取付管、マンホール、吐口等の施設。なお、開水路の場合には転落防止のためのフェンスを含む。
(b) ポンプ施設及びこれを補完するスクリーン、沈砂池等の施設。

④ 特定公共下水道事業

交付対象範囲となる施設の範囲については公共下水道事業と同様である。

⑤ 特定環境保全公共下水道事業

交付対象範囲となる施設の範囲は、公共下水道事業と同様である

<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件 イ-7 水道・下水道事業>P52~56 参照

5.補助率

下水道法施行令第 24 条の2に規定する補助率とする。

(ただし、下水道法以外の法令によ り、補助率の嵩上げが規定されている場合は、当該補助率に基づく国費率とする。)

<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅲ編 国費の算定方法 イ-7 水道・下水道事業>P546 参照

 

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・社会資本整備総合交付金交付要綱

<目次>

・事業の概要<社会資本整備総合交付金交付要綱 付属第Ⅰ編>

<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅰ編 基幹事業 イ-7-(2)-①通常の下水道事業>P4 参照<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅰ編 基幹事業 ロ-7 -(2)-①通常の下水道事業>P18~19 参照

・交付対象の要件<社会資本整備総合交付金交付要綱 付属第Ⅱ編>

<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件 イ-7 水道・下水道事業>P52~56 参照<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件 ロ-7-(2)-①通常の下水道事業>P445~449 参照

・国費の算定方法<社会資本整備総合交付金交付要綱 付属第Ⅲ編>

<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅲ編 国費の算定方法 イ-7-(2)-①通常の下水道事業に係る基礎額>P546 参照<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅲ編 国費の算定方法 ロ-7-(2)-①通常の下水道事業に係る基礎額>P702 参照

 

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