特定都市河川浸水被害対策法

1.背景・目的

近年,都市化の進展に伴う人口及び産業の集積,集中豪雨の増加等により,都市部において浸水被害が甚大となってきている中で,都市河川の流域では,通常の河川改修のみでは浸水被害の防止を図ることが市街化の進展により困難となってきている。このような状況に鑑み,特定都市河川浸水被害対策法が平成16年5月に施行された。

2.概 要

流域水害対策計画は,特定都市河川浸水被害対策法に基づき,特定都市河川及び特定都市河川流域が指定された際に,当該特定都市河川の河川管理者,当該特定都市河川流域に係る下水道管理者並びに都道府県及び市町村の長によって,共同して浸水被害の防止を図るために策定されることとなった。 流域水害対策計画には,以下の内容を定めることとしている。 ① 特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針 ② 特定都市河川流域において都市洪水又は都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨 ③ 特定都市河川の整備に関する事項 ④ 特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項 ⑤ 下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項(汚水のみを排除するためのものを除く。) ⑥ 特定都市河川流域において河川管理者及び下水道管理者以外の者が行う浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する事項 ⑦ 下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設(河川に下水を放流するためのものに限る。)の操作に関する事項 ⑧ 浸水被害が発生した場合,被害の拡大を防止するための措置に関する事項 ⑨ ①~⑧に定めるもののほか,浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項

  __________________________________________________________

特定指定都市河川浸水被害対策法の概要

全文(PDF 3276KB)

特定都市河川浸水被害対策法制定の背景(PDF 542KB)

特定都市河川浸水被害対策法のスキーム(PDF 598KB)

1 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定(第3条)(PDF 658KB)

(1)特定都市河川の指定要件

(2)特定都市河川及び特定都市河川流域の指定

(3)特定都市河川及び特定都市河川流域の指定にあたり必要な手続き

2 流域水害対策計画の策定(第4条)(PDF 320KB)

(1)計画事項

(2)計画手続

3 流域水害対策計画に基づく措置(第6条~第8条)(PDF 351KB)

(1)河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備(第6条)

(2)他の地方公共団体の負担金(第7条)

(3)排水設備の技術上の基準に関する特例(第8条)

4 特定都市河川流域における規制等(第5条・第9条~第31条)(PDF 576KB)

(1)雨水浸透阻害行為の許可等

(2)保全調整池に係る行為の届出(第23条~第26条)

(3)保全調整池に係る管理協定(第27条~第31条)

(4)流域内住民等の努力義務(第5条)

5 都市洪水想定区域、都市浸水想定区域の指定等(第32条・第33条)(PDF 333KB)

■都市洪水想定区域の指定

■都市浸水想定区域の指定

 

総合的な水害対策-特定都市河川浸水被害対策法の施行状況の検証-

 

__________________________________________________________

特定都市河川浸水被害対策法

特定都市河川浸水被害対策法施行令

特定都市河川浸水被害対策法施行規則

 告示

 流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を定める告示

 (平成16年国土交通省告示第521号)(PDF 298KB)

 

<流域水害対策計画の策定状況>

鶴見川流域水害対策計画

引地川流域水害対策計画

巴川流域水害対策計画

新川流域水害対策計画

境川・猿渡川流域水害対策計画

寝屋川流域水害対策計画

 
国交省ロゴ 本ページは、国土交通省ホームページの情報を利用しています。