特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律
「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第31号)が施行されました。(令和3年5月10日に公布、同年7月15日に一部施行、11月1日に全面施行)
・背景
近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化するとともに、気候変動の影響により、今後、降雨量や洪水発生頻度が全国で増加することが見込まれています。
このため、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、以下を内容とする「流域治水関連法」が成立しました。
・概要
流域治水の計画・体制の強化
・流域治水の計画を活用する河川を拡大
・流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実
(2)氾濫をできるだけ防ぐための対策
・利水ダム等の事前放流に係る協議会の創設
・下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速
・下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け
・沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保する制度の創設
・雨水の貯留浸透機能を有する都市部の緑地保全
・認定制度や補助等による自治体・民間の雨水貯留浸透施設の整備支援 等
(3)被害対象を減少させるための対策
・住宅や要配慮者施設等の浸水被害に対する安全性を事前確認する制度の創設
・防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充
・災害時の避難先となる拠点の整備推進
・地区単位の浸水対策の推進 等
(4)被害の軽減、早期復旧、復興のための対策
・洪水対応ハザードマップの作成を中小河川に拡大
・要配慮者利用施設の避難計画に対する市町村の助言・勧告制度の創設
・国土交通大臣による災害時の権限代行の対象拡大 等
関係資料
流域治水関連法について
下水道関係について

本ページは、国土交通省ホームページの情報を利用しています。