都市水害対策共同事業


都市水害対策共同事業

概要

 本事業は、下水道の雨水貯留施設と河川の洪水調節施設を出水特性や規模に応じて融通利用するため、当該地区又は近傍の地区において、下水道の事業計画又は河川の整備計画で対象とする降雨を上回る降雨により浸水被害が発生している地域を対象として、相互の施設ネットワーク化するための管渠、ポンプ施設等を設置するものである。

 本事業の実施について、本事業が浸水被害の軽減に効率的、経済的に寄与するものであること、下水道管理者と河川管理者との間で相互の合意がなされていること又はなされることが確実と見込まれること、本事業の実施に当たり下水道管理者と河川管理者の間で費用の負担その他の事項について適切な分担が行われていることのいずれにも該当していることが必要である。

 
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・社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件

第1章 基幹事業

イ 社会資本整備総合交付金事業

イ-7 水道・下水道事業

イ-7-(2)-⑤都市水害対策共同事業 P62~64


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