下水道浸水被害軽減総合事業


下水道浸水被害軽減総合事業  

概要

 近年、集中豪雨の多発や都市化の進展に伴い、短時間に大量の雨水が流出し、内水氾濫の被害リスクが増大している。このため、浸水被害の最小化を図るため、貯留浸透施設等のハード対策に加え、関係住民等による自助の取組及び効率的に自助の取組を導くためのソフト対策を組み合わせた総合的な浸水対策を推進するための事業制度として、平成21年度に「下水道浸水被害軽減総合事業」を創設し、平成22年度は本事業に「雨に強い都市づくり支援事業」を結合している。

 また、平成26年度より下水道浸水被害軽減総合事業の交付対象事業の要件に、「100mm/h安心プラン」に登録された地区を追加した。(100mm/h安心プラン)

 平成27年度からは、内水浸水シミュレーションに基づき、一定規模の浸水被害のおそれのある地区を、本事業の交付対象事業の要件に追加するとともに、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画に定められた「都市機能誘導区域」において、本事業を実施する場合には、交付対象となる下水道施設についての下水排除面積の要件を緩和した。

 令和元年度からは、「100mm/h安心プラン」について、令和元年度から河川管理者または下水道管理者のいずれか一方がソフト対策のみ実施する場合についても該当することとして拡充した。

 また、下水道浸水被害軽減総合事業に効率的雨水管理支援事業を結合し、従来の下水道浸水被害軽減総合事業を「下水道浸水被害軽減型」、効率的雨水管理支援事業を「効率的雨水管理支援型」とし、地区ごとの計画から市全体の計画へ集約するとともに、浸水対策実施の基本方針を明確化することとした。また「下水道浸水被害軽減型」においては、地区要件を緩和し移動式排水施設を交付対象に拡充した。

 効率的雨水管理支援型においては、行政と住民等が連携して効率的な浸水対策を図る地域において、迅速かつ経済的な対策が実施てきるように、浸水シミュレーション等に基づく雨水管理の総合的な計画を交付対象事業としているため、留意されたい。

 令和3年度からは、貯留・排水施設の規模によらず、樋門等の自動化・無動力化・遠隔化、ポンプ場の耐水化を交付対象に追加した。

 令和5年度からは、下水道浸水被害軽減総合事業の対象エリア要件である浸水被害実績地区等に、新たに特定都市河川流域を追加し、加えて、特定都市河川流域における下水道管理者による雨水貯留浸透施設の整備について、交付対象となる施設規模要件を緩和(下水排除面積によらず事業の対象とする)した。

 令和6年度からは、中小河川流域における内水被害等を軽減することを目的として、ハード・ソフトの事業をパッケージ化し、対策を加速化する「内水被害等軽減対策計画」に係る制度が創設され、下水道浸水被害軽減総合事業の対象エリア要件に内水被害等軽減対策計画として認定された地区を追加した

 事業の実施に当たっては、市街地全域等における浸水対策実施の基本方針、対象地区の概要及び選定理由、整備目標、事業内容、年度計画等を定めた「下水道浸水被害軽減総合計画」を選定する必要があり、地区要件該当後5年間以内に原則として計画期間5年以内の計画を策定するものとするが、計画に位置付けられた貯留・排水施設の整備に係る工期が5年を超える場合は、計画期間を10年以内とする。計画の策定に当たっては、「下水道浸水被害軽減総合計画策定マニュアル(案)」(令和3年11月)を参考とされたい。なお、計画策定時に内水ハザードマップを未作成の場合は計画期間内に策定することとしており、内水ハザードマップの作成に当たっては、「内水浸水想定区域作成マニュアル(案)」及び「水害ハザードマップ作成の手引き」(令和3年7月)を参考とされたい。

 

・近年の降雨および被害状況

 
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<社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件 イ-7-(2)-②下水道浸水被害軽減総合事業>P56~59 参照


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