特定地域都市浸水被害対策事業
○特定地域都市浸水被害対策事業
○官民連携浸水対策下水道事業
○下水道床上浸水対策事業、事業間連携下水道事業、大規模雨水処理施設整備事業
特定地域都市浸水被害対策事業
民間事業者が下水道管理者と一体的な浸水対策を行う計画に基づき、民間事業者が浸水被害対策区域における雨水貯留施設等を整備する場合、国が民間事業者に直接支援する制度である。
○事業の概要
「浸水被害対策区域」において、下水道管理者及び民間事業者等が連携して、浸水被害の防止を図ることを目的に、「特定地域都市浸水被害対策計画」に基づき、地方公共団体による下水道施設の整備、民間事業者等による雨水貯留施設の整備の支援を行う事業
浸水被害対策区域内においては公共下水道管理者等の認定を受けた民間の雨水貯留浸透施設の整備に対し、公共下水道管理者が費用の一部を負担する場合、国が民間事業者等を重点的に支援するものである(補助率1/2)
○特定地域都市浸水被害対策計画の策定
①事業主体
地方公共団体又は民間事業者等
②定めるべき事項
(1)事業の目標
(2)事業の位置
(3)事業内容及び年度計画
(4)補助金の算定根拠
(5)費用効果分析の結果
○補助対象範囲
①民間事業者等が「事業計画」に基づき整備する雨水貯留施設及びこれを補完する施設
②民間事業者等が事業計画に基づき整備する雨水浸透施設
③地方公共団体が事業計画に基づき整備する公共下水道の主要な管渠及びこれを補完する施設
○補助率
① (1)①及び②については、地方公共団体が民間事業者等に対し、経費の一部を助成する場合において、国は民間事業者等に対し、雨水貯留施設等及び雨水浸透施設の整備に要する経費の一部を補助することができる。ただし、以下のいずれかの額のうち最も少ない額を上限とする。
ⅰ)雨水貯留施設等及び雨水浸透施設の整備に要する総費用の3分の1の額
ⅱ)民間事業者等に対し地方公共団体が経費の一部を助成する額
ⅲ)雨水貯留施設等及び雨水浸透施設を活用することにより、削減された下水道施設の整備費の金額のうち、国費補助負担分に相当する額
②(2)①ⅱ)については、以下を地方公共団体による負担額として取り扱うことができる。
ⅰ)公有地の賃料減免額及び譲渡の際の減免額
ⅱ)固定資産税及び都市計画税の減免額
③(1)③については、国は地方公共団体に対し、施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)のうち、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2に規定する率(ただし、下水道法以外の法令により補助率の特例が規定されている場合は、当該補助率)で補助することができる。
○官民連携浸水対策下水道事業
○下水道床上浸水対策事業、事業間連携下水道事業、大規模雨水処理施設整備事業
近年、全国の都市において内水被害が頻発しており、市民生活や経済活動への甚大な影響が発生している。
令和元年度以降、下水道の浸水対策事業を計画的・集中的に支援するための個別補助制度の充実が図られている。
浸水対策に係わる個別補助事業の主な支援メニューとしては、「下水道床上浸水対策事業」、「事業間連携下水道事業」「大規模雨水処理施設整備事業」の3種類があり、それぞれの目的・要件・補助対象は下記のとおりである。
・下水道床上浸水対策事業・事業間連携下水道事業実施要綱の運用について
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