浸水想定区域制度
浸水想定区域制度
平成27年度の水防法改正により、「水位周知下水道」において、想定し得る最大規模の内水に係る浸水想定区域を公表する制度を創設した。
〇浸水想定区域制度の創設
近年、洪水のほか、雨水出水及び高潮により、現在の想定を超える浸水被害が多発しており、円滑かつ迅速な避難等のための措置を講じる必要性が高まっている。このため、洪水への対応と同様に、想定最大規模降雨による雨水出水及び「想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するもの」(以下「想定最大規模高潮」という。)に対する円滑かつ迅速な避難等のための措置を講じるため、「雨水出水浸水想定区域」及び「高潮浸水想定区域」を設けるものとしたものとした。
※雨水出水とは
「一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排水できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる出水」を「雨水出水」として定義し、水防法の目的に明記するものとした。 なお、「雨水出水」とは、一般に「内水」としていた概念を指す用語であり、降雨による出水全般を指すものではないことに留意されたい。
〇雨水出水浸水想定区域の指定
「雨水出水浸水想定区域」の指定は、「水位周知下水道」を対象として行うものであり、「想定最大規模降雨」により排水施設の排水能力を上回り排水施設に雨水を排除できなくなった場合又は放流先の河川の水位上昇等に伴い排水施設から河川等に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域を指定するものである。 今回改正した水防法施行規則では、「雨水出水浸水想定区域」の指定に当たっては、下水道から河川等に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとした。
水防法等の一部を改正する法律の一部施行等について(H27.7.19施行) (雨水出水浸水想定区域について)
〇想定最大規模降雨について
「水位周知下水道」を対象として指定する「雨水出水浸水想定区域」の設定においては、これまでの計画降雨を上回る降雨の発生により、被害が頻発、激甚化することが想定されていることから、「想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するもの」(以下「想定最大規模降雨」という。)を前提にするものとしたものである。
浸水想定(洪水、内水)の作成等のための想定最大外力の設定手法
〇市町村地域防災計画及びハザードマップの作成・見直しの留意事項について
従前の浸水想定区域を「想定最大規模降雨」を前提としたものに変更した場合、「雨水出水浸水想定区域」又は「高潮浸水想定区域」を指定した場合、これらの浸水想定区域の指定の変更をした場合及び避難場所又は避難経路等が変更になった場合には、市町村地域防災計画及びハザードマップを適切に作成し、見直しをするとともに、住民等への周知を徹底するよう貴管内市町村に周知方努められたい。
水防法等の一部を改正する法律の一部施行等について(H27.7.19施行) (浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置について)
水防法第15条(浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置)
〇内水想定区域図(内水ハザードマップ)の作成方法について
内水想定区域図の作成にあたっては、「内水浸水想定区域図作成マニュアル(案)」(令和3年7月版)を参考にされたい。
なお、本マニュアルは、「内水ハザードマップ作成の手引き(案)」と「内水浸水想定区域図作成の手引き」の浸水想定に係る部分を踏まえ、従来の既往最大降雨等に対する浸水想定区域図の作成に加えて、想定し得る最大規模の外力に対する浸水想定区域図の作成に当たっての浸水想定手法等などを取りまとめたものである。
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