下水道法
流域治水関連法に関しては、下記ページを参照
・流域治水関連法(令和3年5月10日に公布、同年7月15日に一部施行、同年11月1日に全面施行)
改正下水道法を含む「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました。(平成27年5月20日に公布、7月19日に水防法・下水道法の一部を施行、11月19日に下水道法等を施行)
・背景
多発する浸水被害に対処するとともに、下水道管理をより適切なものとするため、浸水想定区域制度の拡充、雨水貯留施設の管理協定制度の創設、下水道施設の適切な維持管理の推進、日本下水道事業団による下水道管理者の権限代行制度の創設等の措置を講ずる。
・概要
(1) 想定し得る最大規模の洪水・内水・高潮への対策(水防法)
内水により相当な損害を生ずるおそれがあるものについて「水位周知下水道」として指定することにより下水道管理者の協力を義務づける水位周知下水道制度を創設するとともに、水位周知下水道において、想定し得る最大規模の降雨を前提とした浸水想定区域を公表する浸水想定区域制度を設ける。
(2) 比較的発生頻度の高い内水に対する地域の実情に応じた浸水対策(下水道法)
都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する浸水被害対策区域制度を創設するとともに、汚水処理区域の見直しに伴い、下水道による汚水処理を行わない地域において、雨水排除に特化した下水道整備を可能とする雨水公共下水道制度を創設する。
(3) 持続的な機能確保のための下水道管理(下水道法)
下水道の機能を持続的に確保するため、下水道の維持修繕基準を創設するとともに、下水道管理の広域化・共同化を促進するための協議会制度の創設、日本下水道事業団が高度な技術力を要する管渠の更新や管渠の維持管理及び下水道工事の代行をできるようにする等の措置を講ずる。
(4) 再生可能エネルギーの活用促進(下水道法)
再生可能エネルギーの活用を促進するため、下水道の暗渠内に民間事業者が熱交換器を設置することを可能とする規制緩和を行う。
※ 用語の定義について
「貯留施設」が「下水道」の一部であることを明確化(下水道法第2条第2号)するともに、内水原因により国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることを「浸水被害」として定義(下水道法第2条第9号)した。また、水防法の改正では、一般に「内水」としていた概念を指す用語を「雨水出水」として定義し、水防法の目的に明記した(水防法第2条)。
・下水道法改正の背景やポイントについて、国土交通省担当者へのインタビュー記事を掲載しています。
国土交通省水管理・国土保全局下水道部 流域管理官付流域下水道計画調整官 小川 文章氏
法文
施行令
施行規則
施行通知・運用通知
施行通知・運用通知に関しては、国交省HPよりご確認ください。
標準条例
施行日
平成27年7月19日(日)
水防法:最大規模の洪水・内水・高潮への対策(ソフト対策)
下水道法:官民連携による浸水対策(ハード対策)、再生可能エネルギーの活用 等
平成27年11月19日(木)
下水道法:下水道の維持修繕基準の創設 等
マニュアル等(平成27年11月19日時点)
マニュアル等(平成27年11月19日時点)に関しては、国交省HPよりご確認ください。
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水防法関連に関してはコチラをご確認ください。
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